会 則

中央大学学員会 相模原白門会 会則

第1条(名 称)
本会は、中央大学学員会「相模原白門会」(相模原支部)と称する。

第2条(事務所)
本会は、事務所を相模原市中央区中央3-7-1に置く。

第3条(目 的)
本会は、会員相互の親睦を深め、母校中央大学と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)会員親睦会、講演会等の開催
(2)会報及び会員名簿の発行
(3)その他必要な事業

第5条(会員資格)
本会は、相模原市及び周辺に在住または勤務する中央大学学員及び学生をもって組織する。

第6条(役 員)
本会に、次の役員を置く。
(1)会 長     一 名
(2)副会長     若干名
(3)幹事長     一 名
(4)副幹事長    一 名
(5)幹 事     若干名
(6)会 計     二 名
(7)会計監事    若干名

第7条(役員の選出)
1.会長、副会長、幹事長、会計、会計監事は、役員会にて選出し総会にて決定する。
2.幹事は会長が委嘱する。

第8条(事務局)
1.本会に事務局を置く。事務局の構成は役員会にて決定する。

第9条(総 会)
1.本会は、毎年1回定時総会を開くものとし、役員会が必要と認める時、及び会員の4分の1以上が要求した時には臨時総会を開く事ができる。
2.総会は本会の最高意思決定機関である。
3.総会は、会長がこれを招集する。
4.総会の議長は、出席会員の中から選出する。
5.総会の議決は、出席者の過半数によって決する。

第10条(総会の審議事項)
総会は、次の事項について審議、決定する。
1.事業計画及び予算に関する事項
2.事業報告及び決算に関する事項
3.役員の選出に関する事項
4.会則の改正
5.その他、本会の運営に関する重要な事項

第11条(役員会)
1.役員会は、会長、副会長、幹事長、会計、幹事を以って構成し、会長は必要に応じ役員会を招集しその議長となる。
2.役員会の議決は出席者の過半数によって決する。

第12条(役員の任期)
役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
但し、会長、副会長、幹事長、および会計については、原則として同一の職を連続三期以上務める事ができない。

13条(経 費)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入を以って支弁する。

第14条(会 費)
1.会費は  1カ年 3,000円
2.会員は、4年間会費を納入する事ができる。(但し、4年一括前納で10,000円)
3.年会費及び納付方法は、役員会で決定する。
4.学生会員は、会費を免除する。

第15条(会計年度)
本会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(会則の改正)
本会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を以って改定する事ができる。

第17条(会則施行の日)
本会則は、第1回の総会の日(平成25年3月10日)から施行する。

                                               以  上

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